令和4年度障害福祉サービス等報酬改定「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」
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令和4年(2022年)7月13日(水曜)、厚生労働省告示第231号により「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が告示されました。
現行の「福祉・介護職員 処遇改善加算」と「福祉・介護職員等 特定処遇改善加算」に加え、令和4年(2022年)10月に「福祉・介護職員等 ベースアップ等支援加算」が新設されます。新設される「ベースアップ等支援加算」を算定するには、算定開始日の前々月末日までに必要書類(計画書)を提出する必要があります。
今後も、厚生労働省からの通知などに基づき、本ページ掲載内容を随時更新しますので、最新情報のご確認をお願いします。
報酬改定について詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
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「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の概要
1.基本的考え方【厚生労働省資料】 ※必ずご確認ください
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,423KB)
2.取得要件(詳しくは上記1を参照)
- 現行の福祉・介護職員処遇改善加算などと同様のサービス種類とする
- 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(1)から(3)までを取得している事業所を対象とする
- 加算額の3分の2以上はベースアップなど(「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いることとする
3.提出書類
令和4年度障害福祉サービス等処遇改善計画書(ベースアップ等支援計画書)(エクセル:317KB)
令和4年(2022年)8月5日(金曜)14時、書式を更新しました
次の3点の書類は、提出不要です(処遇改善加算を新たに取得・算定する場合も、今回の申請と同時に手続きする場合に限り、提出不要です)
- 変更届様式第2号
- 介護(訓練等)給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介護(訓練等)給付費の算定に係る体制等状況一覧表
現行の「処遇改善」「特定処遇改善」の区分変更などを同時に申請する場合
区分変更などを同時に申請する場合は、上記書類と併せて「変更に係る届出書」を提出してください
4.提出方法
郵送
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
福祉部 障害福祉課 事業所係 宛て
5.提出期限
算定希望開始時期によって、提出期限が異なります。
令和4年(2022年)10月サービス提供分から算定を希望する場合
- 令和4年(2022年)8月31日(水曜)必着
11月以降のサービス提供分から算定を希望する場合
- 算定開始希望月の前々月末日 必着
※11月以降のサービス提供分から算定を希望する場合は、「変更届様式第2号」「介護(訓練等)給付費等算定に係る体制等に関する届出書」「介護(訓練等)給付費の算定に係る体制等状況一覧表」「障害福祉サービス等処遇改善計画書」の提出が必要です
6.その他
- 提出書類に不備などがあった場合、補正が必要になります。市が示した期間内に補正が完了しない場合、算定開始月が遅れる場合があります
- 到着状況の問い合わせには対応いたしかねますので、配達状況を確認できるサービスを利用するなど、事業所側で対応をお願いします
- 他の手続きと同時に書類提出される場合などは持参でも受け付けますが、窓口では受け取りのみとなります。その場での書類審査は行いませんのでご了承ください
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